2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
お尋ねの違憲判決につきまして、判決でそのような言及があったことは承知してございますが、現在係属中の訴訟に関する事項でございますので、判決そのものについてのお答えは控えたいと思います。
お尋ねの違憲判決につきまして、判決でそのような言及があったことは承知してございますが、現在係属中の訴訟に関する事項でございますので、判決そのものについてのお答えは控えたいと思います。
武力攻撃が発生した場合に限られるという、当時のですよ、当時の事実認識を前提に答弁をされているわけであって、基本的な論理と当てはめの部分が、両者が一体となった答弁をしているという部分はありますけれども、このような基本的な論理、すなわち基本的な論理とは何かというと、憲法九条の下でも我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない、これは砂川判決そのものであります
○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な論理というのは、まさしく今述べましたような、九条の下でも必要な自衛の措置をとることができる、砂川判決そのもの。
しかし、例えば、政府と沖縄県との協議会では、この判決そのものの効力あるいはその限界についても、翁長知事側は、協議会において、判決が出た後どこまで縛られるのか縛られないのか、そういったことについても議論したいという沖縄県側の意向があります。しかし、報道を見る限り、政府側がそれに応じる可能性は低いのではないかというふうに拝見されます。 去年も一カ月でしたね、工事を中止して。
その砂川判決、砂川判決そのもの、アメリカのリクエスト、要求、指示によって跳躍上告され、要求どおりに作られた全く信用できない代物だということですよね。こんな腐った砂川判決を根拠にして、しかも、その判決文には全く書かれていないのに集団的自衛権の行使が合憲だと言われても、説得力全くありませんよねという話です。
(資料提示) このパネル、政府・与党が今回の集団的自衛権容認の根拠にした砂川事件の最高裁判決そのものが実はアメリカのリクエスト、指示によるものだったということを表す資料でございます。これは、早稲田大学の憲法学の教授水島朝穂先生のホームページから、水島先生の許可を得、引用した資料でございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま、そうなった場合という形の中の仮定ということでの御質問でございますけれども、そうなったケースのときにはどうするかということでありますが、そもそも、判決そのものにつきましては、やはりその内容がしっかりとなされたときということでありまして、検討した上で適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
砂川判決そのものを根拠としたものではなくて、あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでございますと。しかし、砂川判決と軌を一にしているとおっしゃったわけですね。そのとおりですね、大臣。
そして、中谷大臣が、砂川判決そのものを根拠にしたものではなくて、これは軌を一にしているということですから、そぎ落としていけば、一九七二年、昭和四十七年の政府見解が合憲の唯一の根拠である、これでよろしいですか、官房長官。
中谷大臣も、砂川判決そのものを根拠としたものではなくて、でも軌を一にしていると言っているだけなんですよ。ですから、四十七年見解が合憲の根拠であるということでいいですね。そこははっきりさせてください。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 最高裁判所の判決そのものによってその法律が無効になるわけではございませんので、その指摘された点を是正するための法改正ということになろうかと思います。あくまでも一般論でございます。
○中谷国務大臣 先ほど答弁しましたが、新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありません。あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでありまして、その上で申し上げますと、砂川事件の判決は、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する、違憲立法審査権を与えられた憲法の番人である最高裁判所大法廷が判断をしたものでございます。
○中谷国務大臣 砂川判決につきまして、今回の新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありませんが、その後、国会でいろいろな議論がありましてこの昭和四十七年の政府見解がつくられたわけであります。その基本的論理の中にこの砂川判決の部分を記述されまして、その論理の中から導き出したものでございます。
新三要件は、砂川判決そのものを根拠としたものではなくて、あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでございますが、そのものとこの砂川判決というのは軌を一にしたものでございます。
○政府参考人(小松親次郎君) 少し繰り返しになって恐縮でございますが、判決そのものは公務災害の認定上の範囲ということでの判示であろうと考えますけれども、日本の学校の教職員の労働環境の改善が非常に大きな課題であるということはTALISなどの国際調査等を見ても明らかであるというふうに私ども考えております。
しかも、この砂川判決については、これは個別的自衛権について言ったものだという反論もよくあるんですけれども、よくよく読んでみると、この2にありますように、例えば、東京地検から最高裁に提出された上告趣意を見ても、集団的自衛権に言及されているように、この判決そのものが集団的自衛権を意識していないわけではない、視野に置いているということもございます。
しかし、この判決そのものにはないんです。先ほど安倍総理の答弁を引きましたけれども、この判決によって言わば自衛隊は合憲となったと小泉総理も答弁をされて大きな問題になったように、これは違うんです。ですから、御都合主義でそういうふうに使わないでいただきたいと。
私は判決そのものについて述べております。 これは、実は十三年前に小泉総理が、砂川判決で自衛隊が合憲にされたと、ちょうどテロ特措法の頃でありますが、答弁をされて大きな問題になりました。そして、この参議院の外交防衛委員会で、当時の津野内閣法制局長官が、自衛隊そのものの憲法適合性を直接的に判断した最高裁判例はないものと承知しておりますと明確に答弁されているんですよ。
今、ニカラグア事件の判決そのものを私持っておりませんが、一般的に申し上げますと、先ほど私申し上げたとおりでございまして、ある国家が集団的自衛権を行使するための要件は、武力攻撃を受けた国からの要請又は同意があること、他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力の行使であることということで、このラインに沿って判決も積み立てられていたと承知しております。
その後、この件について委員とお話をさせていただいた際、これを私が引いてお話をさせていただいたわけでございますが、その際、岡田委員から、今のお話ですが、確かに赦免、減刑あるいは仮出獄ということは認めておりました、しかし、赦免というのは、そのもとになった東京裁判の判決そのものを無効にするものなんですか、そういうふうに聞こえますよということでございましたので、それに対して私は、これは減刑等、赦免、減刑ということで
○茂木国務大臣 最高裁の判決そのものにつきましては、私がコメントする立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げますと、地方公共団体が、みずからの判断と責任において課税自主権を活用して、それにより財源確保を図ること自体は地方分権の趣旨にかなうものであります。ただ、その際には、経済活動への影響であったりとか負担の公平性、これを十分見きわめることが重要だ、こんなふうに考えております。
この事件の判決そのものは有罪でした。検察の価値観では、有罪判決さえとれば、つまり検察の正義が完遂されればほかのことは頓着しないということなのだなと感じました。 私は、この検察の在り方検討会議のきっかけとなった郵便不正事件はもちろん、それ以外の幾つかの事件を通して、どういう点が問題なのかを調べ、教訓を得たいと思いました。 まず注目したのは、大阪の貝塚市で起きた放火事件です。
しかし、判決そのものは広く選挙権一般について述べているんですね。こういうふうに言っています。議会制民主主義の根幹を成すものであり、民主国家では一定の年齢に達した国民の全てに平等に与えられるべきものであるというふうにしているんです。 むしろ、日本に帰ったら選挙権が得られる当時の在外邦人と比べて、一旦選挙権を奪われますと回復できないんですね、被成年後見人は。
そういう意見もあるようでございますが、すべての判決そのものを見直すという問題は、ちょっと再審の手続もないのに踏み込み過ぎじゃないかなという、司法の独立権の問題でちょっと心配なところも正直に私は感じるんですが、でも、それでもやはりこの事件を契機に、先ほど検察として答弁をなされておりましたが、この足利事件だけでなく他の事件について、先ほど証拠の保存の問題、様々お話がありましたが、やっぱり保存だけじゃなくて
○参考人(奥田安弘君) 平成七年の判決そのものについて詳しくコメントをするというわけにはまいらないと思いますが、私自身が感じますのは、相続分差別の場合、相続分の区別の場合ですね、これをなくした場合に、つまり婚内子と婚外子と相続分を同じにするということの意味が直接財産的なものに結び付いてくる。
この判決そのものについては、それは私はぐっとこらえて批判をしておりません。
○浅尾慶一郎君 この質問をさせていただいているのは、この判決そのものについていろいろ政府の中からも意見が出ておりますが、政府が異なる立場を取るということであればそれは何か明示的に示していかないといけないのではないか、つまり、法律においては確定判決も予算執行の適正の中で十分判断基準に含まれるということに、解釈になるわけですから、そうすると法律が決めていることと政府が発言していることとが異なる状況になるということになると
先ほども申しましたように、私はこの判決そのものに、こういう傍論を書いたからけしからぬとか何だとか一言も言っていないんですよ。ただ、傍論の部分は別に行政判断よりも優越するものでも何でもないのに、あたかも裁判であるからその部分まで優越するかのごとく扱って政治的に利用する人たちについては、政治的批判を、私は政治家として批判をしました。
判決そのものとは関係ないのですが、判決の何が問われたかというと、その取材方法が問われておったのであって、報道の自由そのものについて踏み込んだ判決があったわけではございません。 そうすると、二つの側面があって、外国でそうでないということが明らかになって、日本政府としてどうするんだということが一つ。